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ニームとは [農薬を減らす工夫]

 №03-25 、 2003年6月17日小針店で印刷・配布した「畑の便り」再録
 
 ニーム(インドセンダン)とは...

ニーム(インドセンダンまたはマルゴッサ)はインドの原産で、インドでは古代から土壌と作物の防除、家畜や人間の病気の治療に使用してきました。種から油を絞り、インドの農民は殺虫剤として使用していました。万病に効く民間医薬として、皮膚病、解熱、泌尿器官の病気、糖尿病などあらゆる病気に使われてきました。この木が、二つの点で注目を集めています。一つは、その病害虫の防除への有効性からで、もう一つは生物特許をめぐる争いからです. 

インドというからには、ただのセンダン、日本に自生するセンダンがあるのです。

このセンダンにも薬草学、薬理学的には、ニーム同様の薬効・虫除け効果があるといわれています。

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日本のセンダンは主に西日本の暖かい海岸地方で自生しています。北限は福島県付近です。ヒヨドリが種を食べ、それで拡がるといわれてます。

 センダン科に属する高さ10数メートルになる木で、公園や学校、それにお墓の中などで大木になっています。若い幹や枝は紫色を帯びた褐色ですが、太い幹では縦にすじが入り、大きなものでは直径30~40cm、高さ10数メートルになります。樹冠を大きくひろげ、5月の中旬頃、複散形花序にたくさんの花が咲きますが、よく見ますと花弁は5~8枚あり、外側が淡紫色、おしべはお互いにくっついて筒状になり濃い紫色になっています。
葉はふつう2回羽状の複葉で、葉の量も多くないので明るい樹陰をつくり、威圧的な感じはありません。直径2cmほどの花は比較的早く落ちてその後に親指ほどの緑色の果実がたくさんでき、秋には黄白色に熟して、葉の落ちた冬まで残ります。 あなたの身近に生えていませんか?

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古名、おうち(楝)といいます。奈良時代から建築・器具の材木で使われてきました。果実や樹皮は生薬として用いられてきました。

s_y_100_outiiro.jpgおうち(楝)色

 

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←ニーム(インドセンダン)

日本のセンダン→

葉のつき方が違いますが、さすが近縁だけあってよく似た姿をしています。センダンの方は春先から新芽を伸ばしていましたが、ニームの方は真夏になるまで成長がいまいちだったそうです。ニームは南九州以南、沖縄では栽培可能といわれています。
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薬草学、薬理学的には、センダンにもニーム同様の薬効・虫除け効果があるとのこと。つまり、四国や九州、関西などセンダンが自生している地域では、農家がインドの農民と同様に自分の手で実や葉から防虫効果のあるオイルなどを取り出して使えることを意味しています。

 

ニーム(インドセンダン)はインドから広まり、現在ではアジア、アフリカ諸国、オーストラリア太平洋諸島、中央アメリカ、南アメリカなどで栽培されています。露地栽培・自生には暖かな気候が必要で、日本では南九州以南で可能といわれています。日本では、苗木を販売していますが、本州などではうまく育たない、枯れることが多いようです。

農薬として効果、害虫への毒性...


ニーム(インドセンダンまたはマルゴッサ)はインドの原産で、インドでは、古代から土壌と作物の防除、家畜や人間の病気の治療に使用してきました。樹木のほとんどの部分か苦く、種子の仁がもっとも苦く、その種から油を絞り、インドの農民は忌避剤、殺虫剤として使用していました。生葉からの抽出液(5リットルの水に1kgの生葉を入れて1日たったもの)を葉面に散布しても同様の効果があり使われました。乾燥させたインドセンダンの葉は貯蔵穀物や羊毛の衣服の防虫に使われています。油をしぼった後の粕、ニームケーキは窒素分が豊富な肥料で、絞り残された油分が土壌線虫などの害虫を防ぐので畑に施されてきました。 

古代からインド人には自明なニームの病害虫に対する殺虫・忌避効果が、最初の文書報告は1928年インドで発表されました。この効果を欧米人が発見したのは、1959年スーダンで若いドイツ人科学者(昆虫学、植物病理学)ハインリッヒ博士が、偶然にもイナゴ、バッタの大襲来を目の当たりにし、全ての野菜類、緑の木葉類が食い尽くされ破壊してしまった光景のなかで、僅かに緑の木が残っていた。その木がニームでした。彼が研究し、欧米人に広めていったのです。アメリカ農務省は1975年より研究開始しました。

合成殺虫剤の害が認めらてくると、天然殺虫剤の原料としてニームが脚光を浴びるようになりました。米国では、1985年にEPA(アメリカ環境保護庁)が正式に生物農薬として認可し、天然のニームオイルを原料とした多様な薬剤が農薬登録されており、98年には50州で、1000億円売れたそうです。IFOAM(国際有機農業運動連盟)、BCS (欧州共同機構有機認証団体)は、ニームオイルを「有機農法に使用できる病害虫防除用資材」として認めて、広く有機農法の一環として使用されています。

アメリカ大手化学会社グレース社は、特許を取得し南インドバンガロールに日産20トンのニームオイル生産工場を建設しました。この特許をめぐって、騒動がもちあがり2000年に取り消されたのですが、それは別項で。

さて、ニームの成分で殺虫剤、忌避剤として有効な成分は、アザディラクチン(アザジラクチンAzadirachtin)という窒素ふくむ化合物です。アザディラクチンの作用は、一つは草食昆虫=害虫の食欲の減退、摂食阻害物質としての作用。微量でも摂取した虫は、活動をやめ、餓死にいたる。7~10日間程度有効だそうです。また昆虫の変態(脱皮や形態形成)にかかわるホルモンと構造が似ており、このホルモンの働きを阻害すると考えられています。この結果、昆虫はうまく脱皮ができず、3~14日で死亡します。

散布後に、かなり強いニンニク臭(くさったネギ臭ともいう?)がします。この臭いを嫌って虫が寄り付かない忌避効果があります。(インドでは、ニームオイルをココナッツオイルに1~2%混ぜた物で、マラリヤを媒介する蚊を寄せ付けない様にしているそうです。)

  害虫を捕食する天敵、肉食性昆虫や鳥には害、殺虫作用は認められていません。ミツバチはニームの着いた花粉を幼虫に食べさせてしまうために、若齢幼虫に影響が出ます。うどん粉病、黒点病、さび病等、広範囲な病害に有効とされています。

ニームは、即効性がありません。効果が現われるのに平均して3日かかります。また光(紫外線)などによる分解が非常に速い(約100時間以内)のです。そのため、毎週散布することになります。日中、太陽が高いとき畑にニームを散布したら効果がすくなく、夜明けや夕方(西日が当たらなくなった頃)に散布することが薦められています。雨によってニームエキスが流されてしまうので、効果がなくなります。

  作物によっては一部に落葉や新芽の萎凋などの薬害が現われます。魚に対して毒性があるので、池や川に直接流れ込まないようにするなどの注意が必要です。 13℃以下では固まってしまう油ですので、乳化剤などを使う必要がありますし、散布時の気温が散布に影響します。

医薬としての効果、人間への毒性...

センダンは、漢方では生薬です。その種子を「苦楝子」(くれんし)、樹皮と根の表皮を「苦楝皮」(くれんぴ)という生薬です。『漢方診療医典』(南山堂)などによれば、種子の「苦楝子」は鎮痛剤で、腹痛に10グラムを適量の水で煎じて服用します。樹皮と根の表皮の「苦楝皮」は解熱、駆虫剤で、回虫、蟯虫、条虫に、6~10グラムを煎じて、1日2回朝夕の空腹時に服用します。大量に用いると顔面が紅潮し眠気をもようしたりする副作用があります。民間では、ひび、あかぎれ、しもやけに黄熟した生(なま)の果実の果肉の部分をすりつぶして、患部に塗布します。

  またインドでは万病に効く民間医薬として、皮膚病、解熱、泌尿器官の病気、糖尿病などあらゆる病気に使われてきました。小枝を解してブラシ状にして歯磨きにも使ってきました。

薬として有効な物は、同時に毒となります。摂取量が10gで薬で、毒となるのは100gの物と15gの物を較べるとどちらが、使いやすく、安全といえるでしょうか。一般論、原則論的には薬として有効な濃度、摂取量と毒となる濃度、摂取量が離れているほど、使いやすく安全な物質といえます。この点ではセンダン、ニームはきわめて安全の物質といえます。

 ただ、センダンの苦楝皮(くれんぴ)を大量に用いると顔面が紅潮し眠気をもようしたりすることからわかるように、完全に無害というわけではありません。ニームオイルは目に刺激性が強く、動物実験では、ラットを対象にした90日間の慢性毒性試験では明瞭な毒性の兆候は見られませんでした。遺伝子に対する毒性・変異原性は認められません。(エームス・テストは陰性。マウスのリンパ腫試験も陰性。)しかしオスの不妊化への影響が見られました。

  マウス、ラット、ウサギ、ハムスターに、ニームの葉の抽出物を与えて不妊化の効果を調べたところ、オスのラットで、6週目で66.7%、8週目で80%、12週目で100%の繁殖率低下が見られました。精子の生成量には影響しないものの、精子の死亡率が顕著に上昇したためとみられています。なお、この効果は永続的ではなく、4~6週間で回復してます。マウスでも同様の効果が観察されました。なお、ハムスターとウサギには、ニーム抽出物は毒性を示すと報告されています。このように、小型のほ乳類に対して環境ホルモン様の影響力をもつ恐れがあります。農薬として用いた場合は、光などによる分解が非常に速い(約100時間以内)ので、すでに環境ホルモンと考えられている一部の化学農薬のように、作物や環境に長期にわたって残留する恐れはないと思われます。

しかし、医薬で直接とった場合はどうでしょうか。長年にわたる虫下しとしての利用の実績や環境ホルモン効果が永続的でないことを考えると、実質的に不妊をもたらしているとは見られませんが、未解明です。逆にインドでは、避妊薬としての開発が進められています。残念なことに、ニームの安全性を強調する余り、「人間には無害」という表現がされています。例えば「インドのアーユルベーダ(紀元前から続くインドの伝承医学)には欠かせない神秘の薬として古くから珍重されている。・・人間が生葉で食べたり、お茶にして飲んでも害がないどころか、薬効に優れている万能薬。」こういうのを「ひいきのひき倒し」というのでしょうね。

また、これまでは殺虫成分のアザディラクチンだけに注目されていますが、他の成分geduninという成分はマラリアに感染した細胞組織に対してキニーネと同じほど効果的だと言われています。センダンから作られる生薬、「苦楝子」(くれんし)、「苦楝皮」(くれんぴ)の鎮静、解熱といった薬効を見ても、有効成分はアザディラクチンだけと思えません。センダン科の植物の持つ成分の特定と薬理作用の研究が行われています。

農薬ではなく土壌改良剤で売られているのはなぜか、特定農薬の問題点

ニームオイルは、米国では1985年に正式に生物農薬として認可し、天然のニームオイルを原料とした多様な薬剤が販売されています。98年には50州で、1000億円売れたそうです。IFOAM(国際有機農業運動連盟)、BCS (欧州共同機構有機認証団体)は、ニームオイルを「有機農法に使用できる病害虫防除用資材」として認めており、海外では広く有機農法の一環として使用されています。しかし、日本では防除のための農薬ではなく、土壌改良剤とか植物活性剤という名目で販売されています。

 農薬登録がありませんし、特定農薬「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」にも入っていません。もっとも、2003年6月現在で特定農薬に指定されているのは食酢と重曹と栽培地付近の天敵だけです。「ニーム」が特定農薬に指定されてないのは、「薬効が確認されない」という理由だからそうです。したがって使用者が自分の判断と責任で使うことは可能ですが、農薬効果を謳って販売することはできません。それで、土壌改良剤とか植物活性剤という農薬としてはアンダーグラウンドな売り方がされています。

 そもそも特定農薬とは、2002年に起きた無登録農薬使用問題をきっかけにできた法律の枠組みです。ダイホルタンなど発がん性が問題な薬物が、農薬として使われていました。以前は農薬として販売使用されてこれらの薬剤が、発がん性やダイオキシン含有などが問題となり、農薬登録がなくなり販売できなくなりました。しかしこのことが農家には周知徹底されなかったため、海外から輸入し販売されていたのです。
  農水省は、病害虫の防除に使われる薬剤、資材など全てに法の網をかけ規制することにして、特定農薬という法律の枠を新設したのです。

 大雑把な分け方ですが、薬剤・物質をイ、農薬としてa有効、b無効、ロ、人や環境にc有害、d無害という視点で分けると「a有効でc有害」、「a有効でd無害」、「b無効でc有害」、「b無効でd無害」の4つに分けられます。農薬取締法は、そもそも農薬として無効な物は販売させないことが目的の法律です。当初は農家に農薬としてb無効なものが売るつけられない、農家が騙されない様にするための法律でした。つまり「a有効でc有害」か「a有効でd無害」のものでした。そののち、発がん性とかが問題になり「a有効でc有害」なものは排除するようになりました。注意しなければならないのは、規制されるのは販売で、使用ではないことです。

  そして2002年の改正では、人や環境にd無害な物だけに使用と販売を規制することにしたのです。「b無効でd無害」や農薬としては販売されていないが使われている「a有効でd無害」な物を特定農薬に指定して囲い込むことにしたのです。農水省は初め「防除効果の程度は問わない」という方針でした。農産物・食品への消費者の不安を沈静化しようと、登録農薬と特定農薬だけに、国が人や環境にd無害と認めた物だけに使用を制限しました。

 しかし、そもそもが農薬取締法は防除効果のない物は販売から排除することが目的の法律です。「b無効でd無害」な物をこの法律の枠の中に取り入れることに無理、矛盾があるのです。案の定、特定農薬の審議会で「効果としてはっきりしないものは、農薬として認められないのではないか」という意見がでたのです。効果のないものでも、特定”農薬”となれば、国が効果を認めたと受け取られかねない、それを利用して農薬として売る業者が現れて、農薬としてb無効なものが農家に売るつけられ本来の目的が損なわれるという指摘がされて、防除の効果があるもの限ることに方針が変わったのです。特定農薬に指定された天敵は明らかに防除効果があります。重曹は、それを主成分の農薬があって、現にウドンコ病の防除などに使われています。食酢も現在は登録がなくなってしまったのですが、種子消毒などに使われる農薬としてかつて登録があり、効果がはっきりしています。

 ニームに話を戻せば、農水省の言うとおり「薬効が確認されない」のでしょうか。1985年にEPA(アメリカ環境保護庁)が正式に生物農薬として認可しています。現在、有効成分のアザディラクチンを精製したアザチン水和剤を丸紅が日本植物防疫協会に委託して試験にかけています。薬効が無いとわかっている物を、多大な費用をかけて毒性、発癌性、作物残留、防除効果試験などするでしょうか。試験にクリアーし、農薬登録されれば、農薬として丸紅が販売する運びになります。その前に特定農薬とされれば、丸紅も丸紅以外の業者も大手を振って、特定”農薬”として販売できます。今、行われている試験は何なのか、それに何故お金をかけなければならないのかということになります。
  また、特定農薬の指定は、現に販売されているものから順に客観的に効果を証明するデ-タを集め、安全性もチェック検討することになっています。その際要求されるデータ、試験が先ほどの農薬登録の際に行われる物と同じものなら、本来は販売・製造業者がやるべき試験を国が行うことになります。今後、業者は試験費用が惜しければ特定農薬に申請すればよいのです。防除効果や安全性の試験は国がやってくれるのですから。表立って農薬効果を謳わなければ、販売できます。ラベルに防除効果、除草効果があると書くのでなく、販売時に口頭で説明するとか、病虫害に効いた、雑草が抑えられたという使用者の声、体験談という形で宣伝すれば取り締りを受けません。

  逆に、農薬登録の際に要求される水準以下のデータや試験ならば、特定農薬には有効性や安全性に疑問がまとわり着くことになります。それでは今回の改正の目的である農産物・食品への消費者の不安を沈静化できませんし、元々の防除効果のない物は販売から排除することもできません。

 農薬業界関係者の話では、ニームオイルは丸紅以外の数社が同じように試験をしていたが採算性に問題がある、つまり儲けが見込めないということで途中で撤退したのだそうです。農薬取締法では、販売される物に農薬登録を求めています。つまり、販売・製造業者が儲けが見込める物だけが農薬として販売されるのです。2002年の無登録農薬騒ぎで明らかになった無登録農薬には、販売・使用量がすくなくて儲けが少ないので製造されなくなった農薬がありました。必要な農家に密かに輸入して販売した業者がいたのです。個人輸入した農家もいました。また新薬を開発すると、それを売るために同じ効果を持つ安い農薬の製造・販売をやめることが多いのです。特許が切れて製造や販売が独占できなくなって、採算が取れない、儲けが薄いということで姿を消す農薬もあります。こうした事情が登録農薬以外の物を農家が求めることにつながっています。

  ニームオイル、その有効成分のアザディラクチンを人工合成しても合成品は薬効が小さいのです。多分、化学式は同じでも立体構造が違うのでしょう。それで今のところ、昔ながらにニームの実を絞って取り出しています。インドでは生葉からの抽出液(5リットルの水に1kgの生葉を入れて1日たったもの)も使われています。日本にはニーム(インドセンダン)は自生してませんが、薬理学的は同じ成分を含むといわれるセンダンが自生しています。このセンダンからニームオイルや葉から抽出物を農家が自作できる可能性が高いのです。それで余り売れない、採算性に問題がある、つまり儲けが見込めないということではないかと思われます。

 米国では、1985年に農薬として認可されていますが、同年にアメリカ大手化学会社グレース社(W. R. Grace)、米国農務省等が抽出法などの十余件の特許を取得しています。特許によって、業者は製造・販売の独占権を持ち、儲けを確保できる体制をつくってから農薬として認可されたわけです。この特許、インドの伝統的な抽出法と根本的に大きく違わず新奇性が乏しく問題な代物で、インドの訴えでEU欧州では2000年に取り消されています。日本がニームオイルを特定農薬と認めれば、そのインドと米国の争いが日本でも再現されることになります。検討中とすることで問題を先送りにした格好になります。
 
 今後、合成農薬にかわる生物的農薬が多数出てくると予想されます。それは、第三世界や世界各地で農民が行っている合成農薬以外の防除法、ニームのような防除法から探すのが手っ取り早いのです。それは、その知恵、知識を本来持ってる農民ではなく、研究室で白衣を着た研究者が専門的用語を用いて論文をかいて発表することになります。それに対し特許、知的財産権を認めるのが世界的な流れですが、それはニームでインドと米国で起きている争いのような争い事の種を蒔くという事でもあります。ニームで見られたことは、日本では、日本の農水省は、それを特定農薬には認めない、有効性と危険性を検討中とお茶を濁しておくということです。

 ともあれ、ニームオイルは、特定農薬としては認められていませんから、農薬効果を謳わずに土壌改良剤といった名前で販売されています。そして、そこでは販売に不都合な魚に対する毒性などの情報は隠されています。特定農薬はたった3件しかないのですから、ニームオイルに限らず、ほとんどの品物、登録農薬以外の防除資材がこのような状態です。以前とほとんど変わりがないのです。危険な品物は使わせない、消費者の食に対する不安を解消するという目的を達成する事ができず、特定農薬という制度は立ち往生しているのが現状です。


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