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沖縄産パインの農薬 [果物の栄養、防除、扱い方]

パイナップルは収穫までに3年もかかる上に、2度収穫したら、植え替えという大変手間のかかる果物。沖縄の強い日差しの中で、収穫をしながら、植付けも行うという重労働により収穫される果実です。

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栽培歴の例


沖縄のパインは、県指導の慣行栽培法では除草剤、殺虫剤3回、殺菌剤4回など1年間で8回、植え付けから最初の収穫までの3年間に15回使用します。虹屋の物は、除草剤、殺虫剤、殺菌剤は使用していません。

開花促進に、植物ホルモンとして多様な生理活性作用をもつエチレン・ガスを出すエテホンETHEPHON(2-クロロエチルホスホン酸)を使っています。前年10月頃(開花希望日の約40日前)に1回使用、1~2日以内に植物体内において、ほとんどが分解してエチレンを発生します。

エチレンはガス化して飛んでしまいますが、エテホンが残留すると有機リン剤の毒性(倦怠感、めまい、痙攣など)が顕われる可能性があります。日本では14作物で使用できます。 詳しく

収穫までの時間が短い作物では基準、トマトは3ppm、ナシや柿など果実は2、みかんは0.2、小麦は2ppmなど設定されています。

石垣島のパインでは、開花前に使用し収穫までに約8ヶ月あります。海外は熟期促進に収穫の始まる20~25日前に使用しています。米国の基準値は2ppmです。日本でも輸入が多いので基準値は2ppmです。

この基準は、暫定的に、外国の基準等を参考に設定された暫定残留基準です。下図は平成15年1月時点の状況です。残留基準がない516ヶの農薬に2006・平成18年5月29日に設定された基準です。これまでに758の農薬などに、コーデックス基準や米国、EU、豪州、カナダ、ニュージランドの基準値などを元に設定されてます。

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正式な残留基準、違反していた場合に回収されたり廃棄される正式な基準を設定するために、必要な手続きである、食品安全委員会への諮問が2013・平成25年3月12日に出されています。6月19日現在で、平成18年、7年前に諮問された農薬の食品安全委員会の審議も終わっていません。何時、終わるのやら?
また、日本のパイン栽培では、熟期促進に収穫の始まる20~25日前に使用はしませんから、事実上、残留はないと考えられます。その日本の事情を反映し現在の2ppmよりもかなり低い基準値を設定できるか、注目です。EUは現在は0.5ppmです。

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設定手続き



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