遺伝子組替え許容混入率、大豆で5%以下しかし法的強制力なし 2000年 [遺伝子技術]
2000年2月14日小針店で印刷・配布した「畑の便り」の再録
私たちの働き掛けで遺伝子組み換えの大豆などを食品の原料に使っているかどうかの表示が日本では2001年4月から義務づけられます。現状では集荷や運搬の際にある程度の混入、大豆では最大5%前後の組み換え原料が混入しています。義務化されるまで改善に取り組む時間があるにもかかわらず、この現状を口実に農水省は表示を実質的に骨抜きにかかりました。不使用の表示での混入の割合の上限を法で決めず、企業の判断にゆだねる方針を11月に公表しました。つまり
虹屋の「不使用」は混入なし、○○食品は5%混入、★☆製菓は15%まで混入。これでは表示をする意味がありません。
この方針に対し農水省は意見の公募をしていたので様々な団体、個人から反対の意見が出されました。
虹屋も送っています。衆議院でも取り上げられました。それで2月7日に大豆に限り混入の許容率を5%以下とすると発表。ただし原料分別管理の手順書(マニュアル)の目安値で、法的な強制力はありません。不当表示で行政指導したり告発する際の基準になりえますが、罰則なしでは実効性が疑問です。またトウモロコシは、「分別管理が遅れ、大半を輸入に頼る現状では、厳格な混入率規制は原料コストの高騰を招きかねない」として、目安も示されていません。
4月から新表示を導入する欧州連合(EU)と比較してみます。
日本・・・大豆とトウモロコシを原料とする24の食品
遺伝子組み換え(義務表示) 原料が組み換え作物
遺伝子組み換えでない(表示可能)
原料が非組み換え作物=大豆の場合混入率5%以下が目安、
トウモロコシは企業の自主判断
遺伝子組み換え不分別(義務表示)
原料が生産・流通段階で分別管理されていない
欧州・・・全食品、食品添加物
遺伝子組み換え作物使用(表示義務)
原料が組み換え作物=過去に認可した食品、
99年6月以降、新規認可は凍結
遺伝子組み換え作物が混入(義務表示)
原料の1%以上が組み換え作物
現在の検査技術では原料段階で0.1%の混入まで検出可能です。ですから混入をどの程度許容するかは、技術的な問題ではなく政治的社会的問題です。
つまり日本や欧州の消費者の遺伝子組み換え作物の安全性、食品としての有害性や組替え遺伝子による生態系(野外や腸内細菌など体内の生態系)汚染などに懸念を持ち、分別と表示を求めている声をどう見るかです。
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