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消費者が欲しがらない遺伝子組み換え作物、その一般栽培許可を何故、農水省、環境省は出す? [遺伝子技術]

水省と環境省は、新たな遺伝子組み換え作物、トウモロコシの一般栽培を許可しようとしています。意見を公募していたので送ってみました。 これまで、許可が出たもの 公募ページ




承認しないことを求めます。

遺伝子組み換え農産物には、消費者は不安を持っています。加工品には表示がされています。日本では遺伝子組み換え農産物の一般栽培はほとんどありませんから、生鮮品はこれまで国産品を選らんで避けれました。

遺伝子組み換え農産物の一般栽培は殆んど無いのは、消費者が生産を望んでいないからです。望まれていない遺伝子組み換え農産物の一般栽培を許可する必要があるのでしょうか?

トウモロコシは風媒花であり、自家受粉は通常5%程度で普通は他家受粉の作物です。したがって隔離などの措置が採られない一般栽培では、組み替えトウモロコシ栽培地周辺の非組み換えトウモロコシが受粉し子実ができると考えられます。これは実質、組み換えトウモロコシの子実です。これでは、非組み換えトウモロコシとおもって国産品を選らんだ消費者は騙される結果になります。


米国は、1992年以来、遺伝子組み換え食品に表示していませんが、表示を求める消費者の声は無視できないものになっています。ワシントン州、ミネソタ州、ハワイ州などが、今年遺伝子組み換え食品表示法案を検討しています。コネチカット州では、2012年3月21日に州議会環境委員会が、遺伝子組み換え食品表示法案を23対6票で可決しています。バーモント州でも、遺伝子組み換え食品表示を義務づける州法案が4月20日の州下院農業委員会で9票対1票で可決されています。カリフォルニア州では、遺伝子組み換え食品表示の州法を認める住民投票実施を要求する運動が、97万名分の署名を集め、11月6日に大統領選と同時に行われます。連邦法との整合性の問題から、直ちに法律となるかは不明ですが、米国の消費者は遺伝子組み換え食品の表示を求め、選択する権利の保障を求めています。

日本では、遺伝子組み換え食品の表示が義務化されています。日本では遺伝子組み換え農産物の一般栽培はほとんどありませんから、生鮮品はこれまで国産品を選らべば避けれました。その消費者の安心感を、日本国は環境省、農水省はなぜに壊そうとするのでしょうか?

遺伝子組み換え農産物では、花粉による遺伝子的環境汚染・生物多様性影響が懸念されます。それに対して、これまで科学的に汚染の起こる確率を推定し、その低さをもって環境汚染への安全性と答えています。それは、今回の大豆でも、野生植物でダイズの近縁種のツルマメとの交雑が11,860 粒の中の1 粒との報告や「雑種が生じたとしても、その雑種がツルマメの集団において優占化する可能性は低い」などから「交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはない」判断しています。

しかし、昨年2011年3月11日以降、こうした確率論的安全論は不信を招いています。3.11の東京電力核災害は、科学的に保証された安全性に強い疑いを持たせました。日本で実施されたシビアアクシデント対策で、放射能放出頻度(あるいは、格納容器破損頻度)は10万炉年に1度と科学的に保証されていました。しかし実際には2000炉年に1度でした。

確率論的安全論は、リスクの生起確率の相対的比較には有効な方法です。大豆では「隔離ほ場において、限定された環境での一定の作業要領を踏まえた栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内で使用」の場合と、そうで無い場合の生物多様性影響の生じる確率を相対的比較には有効な方法です。しかし、「交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはない」と絶対値がゼロとは判断できません。

3.11東電核災害の教訓の一つは、確率論的安全論で確率的に低くても、リスクが顕在化した時の対応策を怠ってはならないということです。今回、第一種使用規程の承認を求めている作物は、リスクが顕在化した時の対応策がありません。

承認しないことを求めます。

原発の確率論的安全評価の例



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