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日本学術会議の役割 ⑵第四条の政府諮問への応答、高レベル放射性廃棄物① [日本学術会議]

第四条の政府諮問への応答

日本学術会議法では、第四条で政府は学術会議に諮問することができるとあり、その諮問への応答・回答を学術会議に義務付けている。虹屋のプログでは、原子力について扱っているので、高レベル放射性廃棄物に関する回答を見てみた。  http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf

回答覚書、

経過
高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく取組みが行われてきている。その取組みについて、内閣府・原子力委員会委員長から、2010年9月に、日本学術会議に、審議依頼があった。第21期日本学術会議は、2010年9月 16日に課題別委員会「高レベル放射性廃棄物の処分に関する検討委員会」を設置した。委員会発足から約半年後、4回の検討会議を終えたところで 2011年3月11日、東日本大震災が発生し、これに伴う《東京電力福島第一原子力発電所事故により、わが国では、これまでの原子力政策の問題点の検証とともに、エネルギー政策全体の総合的見直しが迫られる》こととなった。そこで、このような原子力発電所事故の影響およびエネルギー政策の方向性を一定期間見守ることが必要と考え、第21期同委員会は第22期(2011年~2014年)の委員会に審議を引き継いだ。
 第22期 (2011年~2014年)の委員会は、2011年11月16日付けで設置された。委員会は、人文・社会科学と自然科学の分野を包摂する、第21期委員会とほぼ同じ16名の委員構成の下、国民に対する説明や情報提供のあり方や提供する情報、すなわち高レベル放射性廃棄物の地層処分の技術的信頼性についても評価を加え、今後の原子力政策に寄与することを目的とした。
 そして2012平成24年9月11日付で回答を出した。
委員会の視点は、依頼を受けた課題を検討するにあたって、(1) 高レベル放射性廃棄物の処分のあり方に関する合意形成がなぜ困難なのかを分析し、その上で合意形成への道を探る、(2)科学的知見の自律性の保障・尊重と、その限界を自覚する、(3)国際的視点を持つと同時に、日本固有の条件を勘案する、の3つの視点を採用した。

その上で委員会は、高レベル放射性廃棄物の最終処分をめぐって、社会的合意形成が極度に困難な理由として、 (1) エネルギー政策・原子力政策における社会的合意の欠如のまま、高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定への合意形成を求めるという転倒した手続き、(2) 原子力発電による受益追求に随伴する、超長期間にわたる放射性の汚染発生可能性への対処の必要性(3) 受益圏と受苦圏の分離、の3つを挙げる。
委員会は以下の6つを提言する。なお、本提言は、原子力発電をめぐる大局的政策についての合意形成に十分取組まないまま高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定という個別的課題について合意形成を求めるのは、手続き的に逆転しており手順として適切でない、という判断に立脚している。 

 
6つの提言に続ける

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